県知事は法律違反をするな

福岡のぷにゅっくす、と申します。

 

遺憾ながら九州でもまん延防止等重点措置がまた始まりました。

しかし、マンボウといった国民の権利を制約するような政策は、発動する条件が法律や政令といったルールブックに書いてあります。

我らが師範である倉持弁護士や、オドレら正気か!?LIVEでゲストに招かれた楊井弁護士は、その条件である、

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第5条の3「新型インフルエンザ等にかかった場合における肺炎、多臓器不全又は脳症…の発生頻度が、…インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること。」

を指摘して、今回のマンボウ発動は違法ではないかと指摘しています。

 

https://www.youtube.com/watch?v=5enFoqwbF24

(『”人間の尊厳”の終わり?〜ポスト・ヒューマニズム』倉持麟太郎「このクソ素晴らしき世界」#35 presented by #8bitNews

 

https://news.yahoo.co.jp/byline/yanaihitofumi/20220120-00278187

(オミクロン株で肺炎の頻度は? 政府、インフルと比較調査せず「まん延防止措置」適用か 特措法違反の疑い)

 

なので、現在のオミクロン株の特徴から鑑みると(むしろオミクロン株前の新型コロナウイルスであっても)、当然マンボウは発動できないはずです。

しかし、地方の各県においては、もはや国のマンボウ発動が無くても、同等の要請を独自に行っている所もあります(いわゆる、独自の緊急事態宣言)。

九州各県で、今までどのような独自の措置が発令されたか調査してみました。

 

○福岡県・・・福岡コロナ警報

飲食店の時短要請、酒類提供停止及び利用者人数制限、イベントの人数又は収容率の制限

 

○佐賀県・・・医療環境を守るための非常警戒措置

飲食店の時短要請及び酒類提供制限

 

○長崎県・・・警戒警報、緊急事態宣言(県独自)

飲食店、遊興施設、運動施設、遊技場、劇場、映画館、集会場、、物品販売業及びサービス業を営む一部の店舗の時短要請

 

○熊本県・・・緊急事態宣言(県独自)

飲食店の時短要請及び酒類提供制限、催事イベント等の開催制限

 

○大分県・・・情報見当たらず

 

○鹿児島県・・・緊急事態宣言(県独自)

飲食店の時短要請、酒類提供停止及び利用者人数制限

 

○宮崎県・・・緊急事態宣言(県独自)

飲食店の時短要請、酒類提供制限及び利用者人数制限、イベントの延期又は中止要請、開催時の人数制限

(いずれの情報も県庁又は新聞社HPより引用)

 

本来であれば法律に基づいた手続きが無いと、営業権や人の行動は制約することはできないはずなのですが、このように感染対策の名目の下、現在は県知事の権限が無限に大きくなり、各県知事が全くもって恣意的に、あらゆる要請を行っている状況となっています。

先述したように、今回のマンボウ発動は違法であることが濃厚であれば、ましてやマンボウが発動する前から、同等の権利制約を県知事が行うことは、さらに違法性が高いと思います。

せめて、各県の知事は法令や解釈を確認して、法的根拠のない営業制限や行動制限を発令しないように願います。